表1 公共測量成果の申請から承認までの手続の流れ(測量法第43条・第44条)
※測量計画機関が行う手続は5、6になります。
手続 | 作業者 | ワンストップサービスの手続の内容 | |
1 | 測量成果ワンストップサービスにアクセス | 申請者 | 国土地理院ホームページから【測量成果ワンストップサービス】にアクセスする。 →https://onestop.gsi.go.jp/onestopservice/ |
2 | 必要事項を記入 | 申請者 | 上記ウェブサイトが提示する選択肢の中から、希望に添った測量成果を選び、利用目的及び加工方法を選ぶ。 |
3 | 申請書の予備審査 | 国土地理院 | ワンストップサービスのシステム内部で、予備審査(国土地理院の審査基準)が行われる。 |
4 | 申請書の転送 | 国土地理院 | 国土地理院(gsi-tsu6f-onestop▲gxb.mlit.go.jp)から電子メールで、測量計画機関(登録しているメールアドレス)に、申請書(ワンストップサービスで申請者が記入した内容)とともに予備審査の結果が送付される。 『国土地理院から送付するメール文の例』『申請書の例』 |
5 | 申請書の審査 | 測量計画機関 | 測量計画機関の担当者が、申請書の審査を行う。 国土地理院の承認取扱要領を準用していれば、地理院の予備審査結果を活用することで、実質的に審査不要となります。 |
6 | 承認書の送付 |
測量計画機関 | 審査結果が良好であれば、測量計画機関内で承認書の決裁を行い、決裁終了後申請者に電子メールで送付する。 『承認書の例』 『承認書テンプレート(xlsx形式)』 (その際、国土地理院に措置済みであることを通知する。) |
7 | 承認書の受領 複製・使用の実施 |
申請者 | 申請者は承認書を受領し、申請対象の測量成果を複製または使用して新たな成果品を作成する。 |