◆測量成果利用のインターネット申請システム◆      GSI ne top ervice

表2 公共測量成果の使用申請から承認までの手続の流れ(測量法第39条・第44条)

※測量計画機関が行う手続はとなります。

  
  手続 作業者 ワンストップサービスの手続の内容
使用する測量成果(測量標)を選択する。

申請者 基準点成果等閲覧サービスにアクセスする。
使用する測量成果(測量標)の決定 申請者 基準点の現況等の情報を参考に、使用する測量標を決定する。
決定後、ワンストップIDを発行する。
測量成果ワンストップサービスにアクセス 申請者 【測量成果ワンストップサービス】にアクセスする。
→https://onestop.gsi.go.jp/onestopservice
測量標及び測量成果の使用承認申請書作成 申請者 測量成果ワンストップサービス上で必要事項を入力し、「申請」ボタンを押す。
申請書の確認 国土地理院 記載事項の内容確認(予備審査)を行う。
申請書の転送 国土地理院 国土地理院ワンストップサービス担当
(gsi-tsu6f-onestop▲gxb.mlit.go.jp)から事務委託した測量計画機関宛てに、申請書(測量成果ワンストップサービスで申請者が記入した内容)を電子メールで送付する。
国土地理院から送付するメール文の例』『申請書の例』 
申請書の審査 測量計画機関 測量計画機関の担当者が、申請内容の審査を行う。
審査は、当該基準点の現況、使用予定等の最新情報を元に行う。 
承認書の送付 測量計画機関 審査結果が良好であれば、測量計画機関内で承認書の決裁を行い、決裁終了後申請者に電子メールで送付する。
承認書の例
(その際、国土地理院に措置済みであることを通知する。)
承認の条件に従って当該業務の実施 申請者 申請者は承認書を受領し、承認の条件に従って当該の測量標及び測量成果を使用して新たな測量を実施する。
10 基準点の現況情報の提出 申請者 申請者は、当該の測量計画機関に対して使用した基準点の現況情報を提出する。

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