ワンストップサービスの操作方法 複製・使用の申請編
1.申請の前に
申請要否の確認
国土地理院の地図等を利用するときは
- 測量法第29条(複製)、第30条(使用)に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合
- 申請は不要で出典の明示だけで良い場合(承認を得ず利用できる範囲)
2.地図(紙またはデジタル)・空中写真・基盤地図情報の利用申請方法(複製・使用)
このページから申請書の作成が開始されますが、地図等の使用方法によって申請が不要な場合があります。
当システムでは申請の手順にしたがって申請が必要か不要かを判断してから申請を行います。
説明項目は以下のとおりです。
2-1.利用する地図・空中写真等の選択
①利用する地図・空中写真等が国土地理院のものであるか、国土地理院以外のものであるかを選択してください。国土地理院以外のものを利用する場合は、測量成果ワンストップサービスで申請可能な事務所一覧で申請可能な地図・空中写真等かを確認ください。
②選択しましたら「次へ」をクリックしてください。
2-2.利用目的の選択
①地図の利用手続パンフレットの国土地理院の地図の利用手続フローまたは利用手続ナビを確認ください、申請不要となった場合は、出典明示でご利用いただけます。なお、国土地理院以外の地図・空中写真等を利用する場合は、先のフロー等で申請の要否の判断はできないため「国土地理院以外の地図・空中写真等を利用する。」を選択ください。
②選択しましたら「次へ」をクリックしてください。
2-3.加工方法の選択
①複製か使用かの判断は、測量成果の複製及び使用の事例集を確認ください。なお、ベクトルデータ(例:基盤地図情報、数値地図(国土基本情報))を利用した地図等の作成は、「複製」ではなく「使用」になります。
②選択しましたら「次へ」をクリックしてください。「使用」の場合は、申請書の詳細の記載画面に移動します。「複製」の場合は次の画面に切り替わります。
4.使用申請書の記載方法へ2-4.複製の目的の選択
前の項目で「複製」の項目をチェックすれば、下の画面に切り替わります。
①複製申請の申請者等を確認ください。複製の申請は複製機関(発注者)が行う必要があります。ただし、複製機関と複製作業者が同一の場合はこの限りではありません。また、基盤地図情報や地理院タイル等の国土地理院のWebサイトで提供している基本測量成果を複製する場合を除き、何ら手を加えずにそのまま複製することは認められません。
②選択しましたら「次へ」をクリックしてください。
3.複製申請書の記載方法
長くなるので、いくつかの項目に分けて説明します(使用申請書の記載方法はこちらです)。
説明項目は以下のとおりです。
3-1.複製の目的及び作業方法
①完成品がどういった形式の仕上がりになるのかを当てはまる項目にチェックを入れてください。
②どういった情報を付加するのかを具体的に記入して下さい。 (例:バス路線図、浸水想定区域、避難所、・・・など)
③削除するデータがあれば、具体的に記入して下さい。
(例:田畑などの植生記号、総描建物(大)・・・など)
削除するデータが無い場合は「いいえ」にチェックしてください。
④元の縮尺に対して、縮尺を変更する場合は記載してください。
(例:2万5000分の1地形図を5万分の1にする場合は、縮尺「50000」分の1に変更)
縮尺を変更しない場合は「いいえ」にチェックしてください。
⑤地図の全面を使用せず、特定の地域だけ切り出す場合は「はい」にチェックしてください。
⑥2-2でチェックもれがあった場合や、間違ってチェックした場合は適宜修正してください。
3-2.作成する成果の名称・複製する測量成果の種類及び名称
作成しようとする完成品の具体的な名称を記入し、地図等の種類を選択します。
⑦完成品の名称を記入してください。
(例:○○市ハザードマップ、△△管理GIS・・・など)
⑧利用したい地図やデータの種類をチェックすると、一覧が表示されます。
一覧の中から、利用したい地図やデータの名称を選択しチェックしてください。
3-3.複製する測量成果の詳細・完成品の利用方法の詳細
作成しようとする完成品に使用する地図等の詳細と、配布形態について記入します。
⑨原則として複製を行う地図やデータは最新版を利用する必要があります。
街の変遷を作成するためなどのように、最新版でない地図やデータを利用する場合は、作成する刊行物等に沿うように「その当時の状況が必要なため」または「その他」を選択して下さい。
「所持している地図が古いため」といった理由は認められませんので、最新版をご購入ください。
⑩複製する地図等の範囲を記載してください。
(例:「○○市、△△市、▲▲町を含む範囲」「MCB-00-0」「2万5000分の1 □□」など分かるように記載してください)
また、記載した内容について「全面を利用」「一部を利用」「貼り合わせて利用」を選択して下さい。
なお、枠内に書ききれない場合は、(別表)に記入し、「追加」ボタンを押して追加してください。
⑪国土地理院からの承認が下りてから、完成品が仕上がるまでの作業にかかる日数(期間)を選択して下さい。
⑫完成品の利用方法(配布方法)を選択して下さい。
⑬有償無償の別をチェックし、有償等の場合はその単価を記入してください。
地方自治体がバナー広告のあるホームページで複製品を公開する場合は、無償としてください。
⑭完成品の種類にチェックし、その部数を記入してください(複数選択可)。
記入は半角数字ですので、入力の設定が全角になっている場合は、半角に設定してから入力してください。
印刷物や電子媒体(CDやDVDなど)を配布する場合は作成する部数を、Webで公開する場合は公開サーバの台数を記入してください。
なお、増刷にあたっての再申請は不要です。必ず承認番号を明示して増刷を行ってください。
3-4.申請者及び作業者の詳細、その他、申請
この項目で、申請項目の入力は終了です。なお、添付ファイルの機能については、5.ファイルを添付する方法にて説明致します。
⑮地図の刊行や、データの作成を計画している機関について、当てはまる項目にチェックを入れてください。
※受注者ではなく、発注者です。
⑯地図の刊行や、データの作成を計画した機関や会社からの申請の場合は、「申請者に同じ」にチェックを入れてください。
なお複製の申請は、地図の刊行や、データの作成を計画した機関や会社からの申請を行ってください。
受注者からの申請はできません。
⑰実際に作業を行う方を記入してください。
会社が直営で作業を行う場合や、申請者個人が作業を行う場合は「申請者に同じ」にチェックを入れてください。
作業者(受注者)がまだ決まっていないは、「未定」と入力し、決まり次第、国土地理院までお知らせください。
⑱新規登録を行った際に入力した情報が、自動的に入力されます。
登録情報に修正や誤りがある場合は、「こちら」のリンク先から修正して下さい。
⑲過去に同じような申請で承認を受けている場合は、承認番号を記載してください。
(例:H23情複0000号、H21業複0000号、H22近複0000号、R1 JH f 0000など)
備考欄には申請内容に補足したいことや、外出時の連絡先などを必要に応じて記載して下さい。
⑳「申請」ボタンをクリックすると、下記ページが表示され申請完了です。
申請IDが表示されますので問い合わせの際には、申請IDをあわせてご連絡ください。
申請IDの確認については、ログイン後「審査状況」タブから確認することができます。
「申請取消」ボタンをクリックすると、最初の画面に戻ります。
「保存」ボタンをクリックすると、申請内容が保存されます(xmlファイル)。同様の内容で、再度申請を行う場合にご利用ください。
4.使用申請書の記載方法
2-3で②に該当する項目を選択した場合、測量成果の使用申請を行います。(複製申請書の記載方法はこちらです)
説明項目は以下のとおりです。
4-1.使用の目的及び作業方法
①2-2で選択した項目に自動的にチェックが入ります。
作成する完成品の形態の詳細について、当てはまる項目にチェックしてください。
②どういった加工を行うのか、該当する項目にチェックしてください。
- 紙地図、空中写真、数値地図(地図画像)をコピーし、その上に独自情報を付加する
この場合「複製」の申請が必要となります。
最初に戻り、2-3で「紙地図・空中写真をスキャン(コピー)し、あるいはラスタデータ型の数値地図(地図画像など)を コピーして基図とする」を選択して下さい。 - 図葉を接合し、又は正規化しただけの地図を作成する
地図や写真に対して独自の情報を全く追加せずに、配布・販売を行うことは認められません。
なお、該当する項目が無い場合は、最後の備考欄に記載して下さい。
③2-2でチェックし忘れた項目などがあればチェックし、②同様に当てはまる加工内容にチェックを入れてください。
4-2.測量地域・使用の期間
④利用する地図等の範囲を具体的に記載して下さい。
(例:●●市内全域を含む範囲、2万5000分の1地形図△△全面・・・など)
⑤④の枠内に書ききれない場合は、(別表)に記入し、「追加」ボタンを押して追加してください。
⑥国土地理院からの承認が下りてから、完成品が仕上がるまでの作業にかかる日数(期間)を選択して下さい。
4-3.使用する測量成果の詳細・完成品の利用方法の詳細
⑦利用したい地図やデータの種類をチェックすると、一覧が表示されます。
一覧の中から、利用したい地図やデータの名称を選択しチェックしてください。
基盤地図情報利用申請xmlファイルの二次メッシュは70メッシュまで入力できます。
(70メッシュを超える場合は、別途WordやExcel等でリストを作成し、添付ファイルとして申請してください)
⑧最新版を利用しない場合は、理由を記載してください。
街の変遷を作成するためなどのように、最新版でない地図やデータを利用する場合は、作成する刊行物等に沿うように
「その当時の状況が必要なため」または「その他」を選択して下さい。
「所持している地図が古いため」といった理由は認められませんので、最新版をご購入ください。
⑨地図の位置精度について高度な精度を要する場合は、「高度な精度を要する」にチェックし、完成品に必要な精度を記載してください。
なお、完成品の精度が「公共測量作業規程」による場合は、公共測量に該当する場合があります。
公共測量のページを確認し、公共測量に該当する場合は各地方測量部等あてに必要な手続を行ってください。
⑩完成品の縮尺及び、名称を記載してください。
名称については、完成品の具体的なタイトルを記載してください。
4-4.申請者及び作業者の詳細、その他、申請
⑪地図の刊行を計画した機関(発注者)について、当てはまる項目にチェックしてください。
⑫申請者と計画者が同じ場合は、「申請者に同じ」にチェックしてください。
申請者と計画者が異なる場合は、計画機関の名称・代表者名・所在地を記載してください。
⑬実際に編集・印刷の作業を行う機関または会社の名称・代表者名・所在地を記載してください。
申請者が作業を行う場合は、「申請者に同じ」にチェックしてください。
作業者が決定していない場合は「未定」と記入し、決定しましたら国土地理院審査係までご連絡ください。
⑭実際に利用する地図や空中写真の入手年月日を記載してください。
まだ入手していない場合は、「承認後、最新のものを購入する」にチェックしてください。
⑮新規登録を行った際に入力した情報が、自動的に入力されます。
登録情報に修正や誤りがある場合は、「こちら」のリンク先から修正してください。
⑯過去に同じような申請で承認を受けている場合は、承認番号を記載してください。
(例:H23情複0000号、H21業複0000号、H22近複0000号、R1 JH s 0000など)
備考欄には申請内容に補足したいことや、外出時の連絡先などを必要に応じて記載して下さい。
⑰申請を進めていく中で、公共測量に該当すると判断した場合はチェックを入れて申請ボタンをクリックして下さい。
公共測量に必要な手続(様式一覧)ページへ移動します。
※公共測量でご利用になる場合、「測量成果ワンストップサービス」では申請手続ができません。
⑱「申請」ボタンをクリックすると、下記ページが表示され申請完了です。
申請IDが表示されますので問い合わせの際には、申請IDをあわせてご連絡ください。
申請IDの確認については、ログイン後「審査状況」タブから確認することができます。
「申請取消」ボタンをクリックすると、最初の画面に戻ります。
「保存」ボタンをクリックすると、申請内容が保存されます(xmlファイル)。同様の内容で、再度申請を行う場合にご利用ください。
5.ファイルを添付する方法
平成27年1月からファイルを添付する機能を追加しました。
作業範囲・作業方法や使用する測量成果一覧などを添付できるため、従来の電子メールでの確認方法よりも審査の手続が便利になります。
- 添付ファイル(5MB)の隣の追加ボタンをクリックする。
- ダイアログが立ち上がる。
- 追加ボタンをクリックし、添付したいファイルを選択する(PDF推奨)。
- 確定ボタンをクリックする。
- 一覧を確認し「申請」ボタンから申請する。
6.承認書のダウンロード方法
審査が完了すると、登録されたメールアドレスに、承認書ダウンロード案内メール
「【お知らせ】承認書のダウンロードについて(申請ID:xxxxx)」が届きますので
測量成果ワンストップサービスにログインし、以下の手順で承認書をダウンロードしてください。
- 「審査状況」タブをクリックする。
- 「承認済」をクリックする。
- 「はい」「いいえ」のどちらかを選択後、「回答」をクリックする。
- 「承認書のダウンロード」ボタンをクリックすると、承認書をダウンロードできます。