過去に基本測量成果の使用承認を得た測量成果を二次利用する場合、測量法上の申請は不要です。
以下の注意事項に留意し、ご利用ください。

注意事項

  • 承認を得た成果品の利用については、前提として承認を得た者からの許諾が必要です。
  • 使用承認を得て作成した成果を更に複製・使用する場合は、申請および承認番号の明示は不要です。
  • 使用承認を得て作成した成果品の増刷については、引き続き承認番号を明示してください。
    ※改正前の運用下において国土地理院の承認を得て使用した成果品を増刷する際も、出典の明示ではなく、以前得た承認番号を引き続き明示してください。

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