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利用する地図は何ですか?
基本測量の測量成果
成果品を不特定多数の者に提供しますか?
不特定多数に該当しない例
- 私的利用
- 社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用
(例:○×会社、○×小学校(1校単位))
※ただし、グループ会社等の会社をまたぐ利用や、市全域の学校での利用、塾での利用等は、不特定多数の者への提供とみなします。
- 論文、試験問題に利用
学会発表での利用や、論文が一般公開される場合も、不特定多数の者への提供には該当しません。
- 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
※ただし、自治体又は依頼主である特定の者が、その成果品を刊行する場合やインターネット等により公表する場合は、自治体又は特定の者からの承認申請が必要となります。 - 一時的な資料として利用(利用後保管せず廃棄する場合等)
「承認申請Q&A【a.利用方法・配布範囲に関するもの】」もご参照ください。