前のステップの設問をクリックすると、そのステップのページに戻ります。

利用する地図は何ですか?

公共測量の測量成果

次へ

利用の形態は、以下の複製または使用のどちらに該当しますか?

複製(測量法第43条)「複製承認申請」が必要です(申請案内へ)

  • 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いているもの
  • 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの
  • 測量成果の情報を読み取って作り変えることはしていない

※DM、航空レーザ、基盤地図情報等のベクトルデータを使用して地図画像を作成する場合や、紙地図又はラスターデータの編集(投影変換、トレース、位置座標付与等)を行い別種の地図等を作成する場合は「使用」(測量法第44条)になります。

測量によらない独自情報の付加

色調の変更及び測量によらない独自情報の付加


使用(測量法第44条)「使用承認申請」が必要です(申請案内へ)

  • 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成
  • 都市計画図やDM、航空レーザ等のベクトルデータを使用して地図(ラスター画像やベクトルデータ等)を作成
  • 基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成しているもの

測量によって得たデータ
(標高データ・航空レーザ測量データ等)を付加

ベクトルデータを使用した地図画像作成

位置座標を付与した重ね合わせ


標高データを利用した陰影描画・立体表現や立体模型作成


※「地図・空中写真の利用例(複製及び使用の事例集)」もご参照ください。

ページの
先頭へ