「測量成果利用申請の受理に関する事務」は国土地理院へ委託を!
はじめに
平成19年に、測量成果の複製・使用承認に係る手続を合理化し、測量成果の流通促進を図ること等を目的に測量法が改正されました。
改正測量法第42条第3項により、公共測量成果の複製・使用承認申請の受理に関する事務を測量計画機関から国土地理院に委託できることになりました。
(以下、この申請の受理に関する事務の国土地理院への委託を「事務委託」といいます。)
これにより、利用者が測量成果の複製・使用承認の申請を行う際、個々の測量計画機関あてではなく国土地理院に申請できるようになりました(図1参照)。
また、事務委託した測量計画機関における承認決裁手続も省力化されるようになりました。
測量成果ワンストップサービス
国土地理院では、この制度の効果的な運用を図るため、利用者がインターネットにより申請できる測量成果ワンストップサービスを構築し、平成21年4月にサービスを開始しました。
このサービスは、国土地理院が受理した公共測量成果の複製・使用承認申請について予備的な審査を行い、
その結果を申請書に添えて事務委託した公共測量計画機関に送付するものです(図2参照)。
併せて、基準点を使用する際の「測量標及び測量成果の使用承認申請」についてもサービスを行っています。
公共測量成果の使用申請から承認までの手続の流れ
表1 紙地図、数値地図等の複製・使用承認申請の場合「測量法第43条・第44条」
表2 測量標及び測量成果の使用承認申請の場合(基準点を使用する時)「測量法第39条・第44条」
国土地理院へ事務委託するためには
このサービスは、国土地理院が申請の受理を行うよう、国土地理院と公共測量計画機関の間で
公共測量の測量成果に係る複製承認又は使用承認の申請の受理に関する事務処理要領(平成21年国地達第7号)
に基づいて、あらかじめ協定を交わす必要があります。
事務委託するメリット
- 事務委託した公共測量計画機関には個々の申請について予備審査の結果を提示しますので、公共測量計画機関にとっては、承認決裁手続が省力化できます。
(最終的な承認の権限は、公共測量計画機関にあります。)
また、国土地理院のワンストップサービスで申請を受け付けることが可能になるため、公共測量計画機関でオンラインの申請サービスを新たに設置・運用する必要がなく、申請窓口縮小・行政コスト削減が可能になります。(図3参照)。 - 利用者にとっては、複数の公共測量計画機関であっても個々に申請する必要がなく、一元的に申請できるメリットがあります。特に、申請者は国土地理院の申請フォームを活用するため、対応条文(43条(複製)又は44条(使用))の確認等の労力も軽減できます。
- インターネットによる電子申請を対象としています。
紙申請の場合は、これまでと同じく測量計画機関で対応していただくことになります。 - 申請者の押印は不要です。
- 事務委託した機関と国土地理院及び申請者との通信は、原則として電子メールで行うことにしています。
- 事務委託を申請する地方公共団体等においては、原則として一地方公共団体あたり一契約となるよう、内部でのとりまとめをお願いします。
本サービスで様々な測量成果が有効に活用されるよう、多くの測量計画機関の事務委託参加をいただくことが効果的です。各測量計画機関の積極的なご参加をお願いいたします。
お問い合わせ
〒305-0081 茨城県つくば市北郷1番
国土地理院 地理空間情報部 情報企画課
TEL:029−864−1111(内線:7359)
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